失業給付について質問です。現在、派遣社員として働いており、来月10月末で一旦契約が切れるのですが、(更新があるかどうかはまだ不明)私の場合、10月末時点で、過去1年以内に8ヶ月雇用保険に加入
していることになります。
この4月から、雇用形態が改正されましたが、失業給付は会社都合の場合は6ヶ月以上1年未満でも、
失業給付が受けられるそうですが、もし、派遣会社からの更新を断ったら、
自己都合なので、10月末で終わっても失業給付は受けられないのでしょうか?
詳しいことがわからないので、分かる方教えてください。
宜しくお願いいたします。
自己都合の場合、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は支給対象となりえません。
自分は仕事を続けたいが、契約を終了する(雇い止め)など、
働く意思があるにもかかわらず、
契約満了を告げられ、雇用保険の加入期間が6カ月以上、1年未満の場合に
支給が受けられる事になります。
派遣先から契約更新を打診されたにもかかわらず、
固辞した場合は当然離職票も自己都合で発行されるので支給対象から外れます。
ただし、現職以前に1年以内に雇用保険に加入していて、
通算で1年以上を満たしていれば、支給対象になりえると思います。
ただし、自己都合なので、支給まで90日間の待機制限が掛かってしまいます。
ですので、支給されたと仮定しても、自己都合の場合、手当がもらえるのは4カ月近く先になります。
基金訓練校の不正受給?
11月1日から簿記の基金訓練を受講中です。

訓練校は基金訓練をするためだけに、教育に何の関係もない会社が設立した、なんちゃってスクールです。
私は給付金をもらわずに受講しています。

同じ訓練生の中にダントツに年上の男性がいて、段々授業についていけなくなり、11月30日で自己都合で退校しました。その人は給付金をもらっています。

12月2日、講師が教壇に置き忘れた、その男性が書いた退校届を偶然見てしまいました。
それには、その男性が12月1日まで訓練を受け、12月2日をもって自己都合で退校することが書いてありました。

その男性は12月1日以降は授業に出ていませんので、給付金は11月分のみもらえるんですよね。

訓練校側は12月のうち1日でも出席していればその人の分の奨励金6万円がもらえるのでしょうか。
そうだとしたら訓練校にしたら退校届の日付を1日ずらして書いてもらうだけで6万円儲かることになりますよね?
または私用で休んだことにして欠席届を提出すれば、12月1日は訓練を受けてないものの、籍があったのだから問題ないのでしょうか?

訓練校は他にも問題があります。
市販の問題集をコピーして訓練生全員に配布して授業で解かせています。
これは著作権法に違反しています。
またそのコピー機がみるからにおんぼろの中古品で、ときどきコピーが帯状に薄くなって見えなくなっています(幅3行×長さB4横サイズ)。講師が読めない所を問題集を見て板書してくれるのですが、いちいち写すのが時間がかかるし面倒です。

こんな違法なことをしている訓練校が存在していていいのでしょうか?

もしハローワークに通報すればどうなりますか?

そうは言っても、田舎なので他の学校に通うのが困難な中、自宅から近くて、授業内容自体は気に入っているので途中で廃校になるのは困りますが。
まず、訓練・生活支援給付の件から。

11月1日開講ですと、第1回目申請は最短で11月1日にできます。
第2回目申請は、11月1日~11月30日までの出席率が80%以上であれば、受給可能です。最短で11月30日に申請できます。
しかし、訓練・生活支援給付の申請は、訓練生の自書した申請書&誓約書と受給資格者証及び訓練実施機関が作成した出席簿をハローワークへ(訓練実施機関が)持参し、ハローワークで確認印をもらわないと中央職業能力開発協会へ提出(申請)できません。訓練の終業時間によっては、11月30日の手続きは難しいかと思います。また、訓練・生活支援給付は、申請日時点でその訓練に籍がないと申請できません。ですので、12月1日付けの退所届けとした可能性があります。これは不正受給とは言いがたいような気がします。

次に、訓練奨励金の件です。
訓練奨励金は、訓練・生活支援給付と同じく、仮に11月5日開始の訓練であれば、11月5日~12月4日をひと月と数えます。このひと月のうち、1日でも訓練生が出席すると訓練奨励金の支払い対象となります。あくまで「出席」が必要です。今回のケースですと、退所日が12月1日となっていても、出席していませんので、対象となりません。考えたくないですが、訓練実施施設が嘘の出席簿を作成、提出しなければ支給対象となりません。訓練実施機関は不正受給のペナルティを考えると、6万円の為にそこまでしないと思います。また、その出席簿には訓練生自らの自筆サインが必要となりますので、不正を犯しにくい構造となっています。

次に、著作権法違反の件です。
著作権法第35条に「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。」とあります。職業訓練を実施する機関は「その他の教育機関」に該当するとの考え方はできないのでしょうか。この点、詳しくないので言い切れませんが、該当する可能性もあるのではないかと感じます。ですので、あまり杓子定規に考えないほうがいいような気がします。コピーで配るのではなく、講師が板書した場合は、著作権違反になるのでしょうか。仮に、学校法人であれば許されて、他の実施機関では許されないとした場合、訓練生の目線から見ると、同じ基金訓練を受講しているのに、片や学校法人なので問題集のコピーを使用しても問題なく、片や学校法人ではないので、問題集のコピーが使用できず、問題集を買わなくてはならないとなれば、経済的負担に差があり不公平感がありませんか?個人的には、決して著作権を無視してよいと言うつもりはありませんが、もう少し柔軟に考えてもいいような気がします。

ご自身が納得できないのであれば、ハローワーク、雇用・能力開発機構都道府県センター、中央職業能力開発協会のいずれかへ苦情申し立てしてみればいいと思います。これらの機関へ苦情連絡が入ると雇用・能力開発機構都道府県センターを介して訓練実施機関へ苦情に関する聞き取り調査、(内容により)指導が入ります。その内容が逆経路で報告されます。苦情申し立てした本人には、本人が希望すれば、どのような調査結果及び指導内容を連絡してもらえます。
妻が一年4ヶ月前から3時間のパート勤務(半年契約)に従事しています
先週、直属の上司から『退職願書』を渡され、退職理由・提出日を記入せずに署名・捺印を
する様に言われたとの事です。
理由を聞いたら具体的な説明をせず会社の方針だと言ったとの事です
どの様に対処すべきでしょうか
よろしくお願い致します
ハローワークの人の方が、
親身になって対応してくれます。
本来であれば、監督署に行くのが一番なのでしょうが、
お役所的な応対をする人もいるので、
ムッとする事もあります。

多分、解雇を避ける為の物だと思われます。
解雇の場合、突然告げると、
解雇予告手当(1ヶ月相当の給与の支払)が発生するし、
ハローワークでの諸手当の申請に支障をきたします。

記入しなければ、居心地が悪いように仕向けられると思いますので、
「なかなか書く時間がなくて。。。」とか、差し障りのない理由で延ばして、
早めに、相談に行ってください。
どうしたらいいか、一緒に考えてくれるはずです。
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