猪瀬陣営事務員「金受け取ってない」架空計上か
猪瀬直樹・東京都知事(67)陣営が昨年12月の知事選の
「選挙運動費用収支報告書」に記載した事務員らの人件費や宿泊費を巡り、
事務員ら4人が読売新聞の取材に「金は受け取っていない」と証言した。
・・・・・・・猪瀬直樹はもう終わりですか?
猪瀬直樹・東京都知事(67)陣営が昨年12月の知事選の
「選挙運動費用収支報告書」に記載した事務員らの人件費や宿泊費を巡り、
事務員ら4人が読売新聞の取材に「金は受け取っていない」と証言した。
・・・・・・・猪瀬直樹はもう終わりですか?
そこで捻出したお金と5000万円は何に使ったのでしょう?5000万を使わなかったという事はあり得ません。使ってないなら選挙後すぐにでも返したでしょう。使ってしまったから返済(する気があったとしても)が遅れたのです。
解雇告知について
11月25日に解雇の告知を口頭で受け、11月31日付けで退職となります。
色々と調べていたところ、
労働基準法第20条によると、解雇告知は30日前にはしなくてはならず
そうでない場合は賃金を支払わなくてはならないようですが、
会社からは一切そのような話は出ていない上に
「自己都合退社」にするかもしれないと言われています。
(これは直接言われたのではなく、そうなるかもしれないらしい、と
他部署の人間から聞いただけですが・・・)
すでに退職をしてしまってからも
労働基準法に反するということで
会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
また、仮に自己都合退社にされてしまった場合、
会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
ちなみに、退職届などは出していません。
解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
どなたか詳しい方がいらしましたら知恵を貸して頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
11月25日に解雇の告知を口頭で受け、11月31日付けで退職となります。
色々と調べていたところ、
労働基準法第20条によると、解雇告知は30日前にはしなくてはならず
そうでない場合は賃金を支払わなくてはならないようですが、
会社からは一切そのような話は出ていない上に
「自己都合退社」にするかもしれないと言われています。
(これは直接言われたのではなく、そうなるかもしれないらしい、と
他部署の人間から聞いただけですが・・・)
すでに退職をしてしまってからも
労働基準法に反するということで
会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
また、仮に自己都合退社にされてしまった場合、
会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
ちなみに、退職届などは出していません。
解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
どなたか詳しい方がいらしましたら知恵を貸して頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
>すでに退職をしてしまってからも
>労働基準法に反するということで
>会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
できます。スナオに支払ってくればいいのですが、
>解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
言った言わないの争いになるかもしれませんね。
つまり、『解雇なんかしてねーよ、オメーが勝手に来なくなっただけだよ』なんてしゃあしゃあと言ってきたらどう反証しますか?
>仮に自己都合退社にされてしまった場合、
>会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
雇用保険のハナシですかね?
会社がそれに応じれば可能ですよ。そうじゃないにしても、離職者記入欄がありますから、そこにでかでかと『解雇のため』と書けばよろしいかと思います。それにしたって解雇通知は口頭でとのことですので、互いに証拠は持っていません。
とどのつまり、雇用保険の受給資格者認定はハローワークの裁量権です。(まあ争いがあっても無くても、そもそもハローワークの裁量権なんですけどね。。)
というわけですので、先行き不透明です。
>労働基準法に反するということで
>会社に賃金を請求することは可能でしょうか。
できます。スナオに支払ってくればいいのですが、
>解雇告知も口頭のみで、書面など一切ありません。
言った言わないの争いになるかもしれませんね。
つまり、『解雇なんかしてねーよ、オメーが勝手に来なくなっただけだよ』なんてしゃあしゃあと言ってきたらどう反証しますか?
>仮に自己都合退社にされてしまった場合、
>会社都合であると訂正してもらうことは可能でしょうか。
雇用保険のハナシですかね?
会社がそれに応じれば可能ですよ。そうじゃないにしても、離職者記入欄がありますから、そこにでかでかと『解雇のため』と書けばよろしいかと思います。それにしたって解雇通知は口頭でとのことですので、互いに証拠は持っていません。
とどのつまり、雇用保険の受給資格者認定はハローワークの裁量権です。(まあ争いがあっても無くても、そもそもハローワークの裁量権なんですけどね。。)
というわけですので、先行き不透明です。
賃金台帳と出勤簿の出勤日数が違うとまずいでしょうか?
会社の総務を担当していて、この度、退職者が出るので、ハローワークに賃金台帳と出勤簿を提出します。そこで気付いたのですが、賃金台帳と出勤簿の出勤日数に違いがあるのがわかりました。賃金台帳は給与ソフトを使っていて、手入力で出勤日数を入力しないといけないところを、入力するのをしばらく忘れていたため、以前に入力した日数がそのまま変更になっていない、ということです。当然、出勤簿の日数のほうが正しのですが、ハローワークに提出したら、日数が違うことをつっこまれるでしょうか?
会社の総務を担当していて、この度、退職者が出るので、ハローワークに賃金台帳と出勤簿を提出します。そこで気付いたのですが、賃金台帳と出勤簿の出勤日数に違いがあるのがわかりました。賃金台帳は給与ソフトを使っていて、手入力で出勤日数を入力しないといけないところを、入力するのをしばらく忘れていたため、以前に入力した日数がそのまま変更になっていない、ということです。当然、出勤簿の日数のほうが正しのですが、ハローワークに提出したら、日数が違うことをつっこまれるでしょうか?
離職票ですよね?
意外とそんなに厳しくないですよ!
つっこまれても「あれ?本当ですか?」って言えば良いでしょう。
そしたら「不足分払ってあげてくださいね」ぐらい言われて終わりでしょう。
あまり厳しくないですよ。
意外とそんなに厳しくないですよ!
つっこまれても「あれ?本当ですか?」って言えば良いでしょう。
そしたら「不足分払ってあげてくださいね」ぐらい言われて終わりでしょう。
あまり厳しくないですよ。
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