失業保険の賃金支払対象期間について
失業保険の賃金支払対象期間にて納得がいかない点があるのでご質問させてください。
先程、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請をしに行きました。
平成25の9月2日から勤めた会社は給料〆が15日でした。
9月2日から9月15日までの出勤日数は11日間でした。
しかし、9月分は0ヶ月としてカウントされました。
理由を聞くと「被保険者期間算定対象期間」が15日(16日だったかな?)以上ある月で11日間以上勤務すると「0.5ヶ月分」としてカウントし、
「被保険者期間算定対象期間」が丸1ヶ月の場合、11日間以上勤務した場合に「1ヶ月」としてカウントするとの事。
納得がいかない点として、上記の旨はハローワークにおいてある資料にも、ホームページにも一切そのような説明がないのです。
しかも「0.5ヶ月分」というカウントの仕方は一切聞いた(見た)事はありませんでした。
だまされてる…とまでは言いませんがハローワークの方が間違っているのでは?と思います。
上記のような事があった方、又は上記の内容について「確実な」答えを持っていらっしゃる方、是非お教えください。
失業保険の賃金支払対象期間にて納得がいかない点があるのでご質問させてください。
先程、ハローワークに行き、失業保険の受給の申請をしに行きました。
平成25の9月2日から勤めた会社は給料〆が15日でした。
9月2日から9月15日までの出勤日数は11日間でした。
しかし、9月分は0ヶ月としてカウントされました。
理由を聞くと「被保険者期間算定対象期間」が15日(16日だったかな?)以上ある月で11日間以上勤務すると「0.5ヶ月分」としてカウントし、
「被保険者期間算定対象期間」が丸1ヶ月の場合、11日間以上勤務した場合に「1ヶ月」としてカウントするとの事。
納得がいかない点として、上記の旨はハローワークにおいてある資料にも、ホームページにも一切そのような説明がないのです。
しかも「0.5ヶ月分」というカウントの仕方は一切聞いた(見た)事はありませんでした。
だまされてる…とまでは言いませんがハローワークの方が間違っているのでは?と思います。
上記のような事があった方、又は上記の内容について「確実な」答えを持っていらっしゃる方、是非お教えください。
2つの勘違いをされています。
まず、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格の判定は、入社日でも給料の締め日でもなく、離職日から起算して過去に遡ってカウントされます。
次に、「被保険者期間算定対象期間」というものはありません。「被保険者期間」と「算定対象期間」を混同されていると思われます。
基本手当は、「算定対象期間」(自己都合退職の場合は、離職日から原則として過去2年間)に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上であった場合に支給されます。
それから、「被保険者期間」の端数月の計算ですが、もし某年某月の15日に退職されたのなら、「9月2日から9月15日まで」は暦日で14日ですから、出勤日が11日だったとしても在籍期間は暦日で15日に満たないので、0.5ヶ月ではなく0ヶ月となります。
ハローワークの職員の説明は間違いではありません。
なお「被保険者期間」の公式な定義については、雇用保険法14条1項に次の記述があり、端数月のカウント方法も説明されています。
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。」
まず、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格の判定は、入社日でも給料の締め日でもなく、離職日から起算して過去に遡ってカウントされます。
次に、「被保険者期間算定対象期間」というものはありません。「被保険者期間」と「算定対象期間」を混同されていると思われます。
基本手当は、「算定対象期間」(自己都合退職の場合は、離職日から原則として過去2年間)に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上であった場合に支給されます。
それから、「被保険者期間」の端数月の計算ですが、もし某年某月の15日に退職されたのなら、「9月2日から9月15日まで」は暦日で14日ですから、出勤日が11日だったとしても在籍期間は暦日で15日に満たないので、0.5ヶ月ではなく0ヶ月となります。
ハローワークの職員の説明は間違いではありません。
なお「被保険者期間」の公式な定義については、雇用保険法14条1項に次の記述があり、端数月のカウント方法も説明されています。
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。」
転職しようと・・
転職しようと思うんですがよくみかけるフリーペーパーの求人誌とハローワークなどっちがいいんでしょうか?
転職しようと思うんですがよくみかけるフリーペーパーの求人誌とハローワークなどっちがいいんでしょうか?
私はハローワークがいいかな、と思いますが、どちらもご活用されてみてはいかがでしょうか?
応募の幅が広がることはいいと思います。
また、フリーペーパーは、毎回同じ企業が同じ求人を載せていたり、
その企業の広告として求人を出していたりするそうです。
ハローワークは、通うのが面倒だったり、手続きが面倒だったりします。
両方良し悪しがありますが、正社員として就職したいのなら、ハローワークをおすすめします。
また、ネットで求人サイトもあります。
個人的にはそれを一番おすすめします。
応募の幅が広がることはいいと思います。
また、フリーペーパーは、毎回同じ企業が同じ求人を載せていたり、
その企業の広告として求人を出していたりするそうです。
ハローワークは、通うのが面倒だったり、手続きが面倒だったりします。
両方良し悪しがありますが、正社員として就職したいのなら、ハローワークをおすすめします。
また、ネットで求人サイトもあります。
個人的にはそれを一番おすすめします。
失業保険の認定ついて。
自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。
次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?
急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。
受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。
次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?
急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。
受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
活動実績として認められるのでしょうか? ← 問題無く認められます。
してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか? ← それって1回目に認定された就職活動ですか。もしそうだとすれば2回目の認定日に必要な就職活動とは認められません。一度認められた活動実績は通算で認められると言う事はありません。企業に応募する(履歴書を送る)などの就職活動をされたらいかがでしょうか?
してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか? ← それって1回目に認定された就職活動ですか。もしそうだとすれば2回目の認定日に必要な就職活動とは認められません。一度認められた活動実績は通算で認められると言う事はありません。企業に応募する(履歴書を送る)などの就職活動をされたらいかがでしょうか?
ハローワークに行ったことが無いので伺いたいのですが、
ハローワークではその県内にある求人情報しか調べたり申し込んだりできないのですか?
例えばA県のハローワークでB件の求人情報を探すということはできないのでしょうか?
ハローワークではその県内にある求人情報しか調べたり申し込んだりできないのですか?
例えばA県のハローワークでB件の求人情報を探すということはできないのでしょうか?
基本的に、ハローワークのある地区が対象となりますが、他地区、他県の求人が無いわけではないですし、例えば、「引越しをするので、引越し先の求人をここで見たい」と仰れば、見られるはずです(詳細は担当地区のハローワークになると思いますが)。
教えてください。
一昨年夫の転勤で派遣の仕事を辞め、転勤先でも仕事を希望しましたが見つからなかったので会社都合退職にしてくれました。ちょうど同じ頃に妊娠したため、失業保険の延長手
続きをしました。昨年出産し、そろそろハローワークで失業保険受給手続きをしようかと思います。
認定日のスケジュール確認は下記で正しいか確認いただけますか。
①2015/02/26にハローワークに行き手続き
②2015/03/06に説明会
③2015/03/19に初回認定日
④2015/04/16に2回目認定日
との認識でよろしいですか?
よろしくお願いいたします。
一昨年夫の転勤で派遣の仕事を辞め、転勤先でも仕事を希望しましたが見つからなかったので会社都合退職にしてくれました。ちょうど同じ頃に妊娠したため、失業保険の延長手
続きをしました。昨年出産し、そろそろハローワークで失業保険受給手続きをしようかと思います。
認定日のスケジュール確認は下記で正しいか確認いただけますか。
①2015/02/26にハローワークに行き手続き
②2015/03/06に説明会
③2015/03/19に初回認定日
④2015/04/16に2回目認定日
との認識でよろしいですか?
よろしくお願いいたします。
説明会がいつどこで開かれるかは全く想像つきません。2月26日に手続きした人が全国で一斉に同じ日程で説明会を受けるわけはないです。普通に考えて一週間か10日後あたりなんじゃないかなぁ、としか言えません。
初回認定日は2月26日に申請するなら3月26日あたりかと。認定日は基本28日ごとですが、28日ごとの日が祝日にあたれば当然ずらされますし、GWや年末年始などのお役所が続けて休むような時期の前後でも調整されます。
初回認定日は2月26日に申請するなら3月26日あたりかと。認定日は基本28日ごとですが、28日ごとの日が祝日にあたれば当然ずらされますし、GWや年末年始などのお役所が続けて休むような時期の前後でも調整されます。
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