育児休業給付金について教えて下さい。
7月3日に出産しました。
まだ一度も支給がありません。
会社が、社労士に頼んでるんで安心してましたが、社労士の事務所が市外で離れてる為ちゃんとや
ってるか心配です
私の場合いつ支給されますか?
期限ってありますか?
主様の申請書記入は終わられていますか?
ハローワークの手続きには母子手帳や通帳のコピー又は銀行の証明等必要です。
申請されているのでしたら後は職場の出勤簿等の添付書類で、ハローワーク手続きは出来ます。

7月に出産だと9月からは育児休暇中だと思います。
2ヶ月区切りなので9月から11月までの分を1月までが申請期限です。
過ぎてしまうと、原因にもよりますが給付金をもらえない場合があります。

明日にも職場にお問い合わせされた方が良いと思います。
夫の海外学振に同行、妻の雇用保険の受給期間延長は無理でしょうか?
このたび研究職の夫が海外学振で渡米し、妻である私は離職して同行しました。
雇用保険の給付は海外では受けられないが受給延長の申請は出来る可能性があると聞き、
ハローワークに行き、手続きをしました。結果、「延長不承認」の通知が届きました。
曰く、海外学振は本人の自由意志に基づくもので「やむを得ない」渡航ではないから、とのことでした。
その続きに、不服がある場合は「労働局雇用保険審査官に対し審査を請求することができます」とあるものの
連絡先も書いておらず、無理なのかなあという印象も受けますが。。。

めげずに再度審査を請求する価値はあるでしょうか?
もし同じような状況をご存知の方・お詳しい方、いらっしゃいましたら、ご助言のほどよろしくお願いいたします。
受給期間の延長が認められるのは、当分再就職できないことがやむを得ない理由によるものだからです。

「事業主の命により、海外勤務する配偶者に同行」する場合に認められるのは、通常、転勤は拒否できないからです。
しかし、質問の例は拒否できない「事業主の命によ」るわけではありません。
※ご主人が申し込んだものだし、経費を支給指されるだけであって、転勤命令によるものではない。

「青年海外協力隊等の公的機関が行う海外派遣技術指導による派遣」というのは、失業者本人が派遣される場合の話だし、今回は「海外派遣技術指導」ではないですし。
現在失業給付をうけています。
今月で給付が終了するのですが、現在希望する職種の募集をみつけ面接まちです
しかし、面接が来年1月の正月明けからといわれ、また仕事開始は2月1日よりを
募集しているとのことでした
このような場合、雇用保険の延長を申し込んで認められるのでしょうか?

希望職種でなければ他の仕事の募集はもちろんたくさんあります。
色々と調べたのですが、「公共職業安定所が正当とする理由」というのが
どのようなものかがわかりませんでした。

わかりずらい質問かもしれませんが、教えてください。
「雇用保険の期間の延長」でしょうか?
これは「受給できる期間が伸びる」ものではありません。

雇用保険には「受給できる期限」があります。
ものすごく長い間勤めている、障害がある場合などを除き、多くは「一年以内」です。
これは「申請できる期間」ではなく、この期限内に給付を終えなくてはいけません。離職から一年をすぎると、給付期間がまだ残っていても給付が終わってしまいます。

雇用保険はご存知の通り、「仕事が出来る状態であり、求職活動をしている」事が給付の第一条件です。
でも病気療養や出産育児、介護などで離職した場合、その期間内に給付を受けるのは難しいです。
これらの理由の場合、期間を延ばしておいて、働けるようになったら給付を受けられるようにしておく事ができます。それが「給付期間の延長」です。

給付を開始して職が決まらなかった場合ですが、お気の毒ですが期間の延長はありません(リストラ・倒産などの離職者を除く)
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