何度もすみません。
勤務先が経営難で会社都合により来月(9月)末までの雇用になりました。
離職後、会社から離職票が10日以内に届くそうですが、ハローワークに求職者登録と雇用保険受給の手続きを離職票が届いた日に済ませたとしたら、離職日(10月1日)から手続きをした日まではどうなるのでしょうか?
さかのぼって給付はないのでしょうか?
勤務先が経営難で会社都合により来月(9月)末までの雇用になりました。
離職後、会社から離職票が10日以内に届くそうですが、ハローワークに求職者登録と雇用保険受給の手続きを離職票が届いた日に済ませたとしたら、離職日(10月1日)から手続きをした日まではどうなるのでしょうか?
さかのぼって給付はないのでしょうか?
お疲れ様です。
システムを理解していないようです。
給付日数は、90日や120日・・・勤続年数、年令で決められます。
遡る云々はありません。
会社都合なら、手続きしてから1ヵ月程度で支給されます。
システムを理解していないようです。
給付日数は、90日や120日・・・勤続年数、年令で決められます。
遡る云々はありません。
会社都合なら、手続きしてから1ヵ月程度で支給されます。
育児休暇中の仕事について・・・
妹が働いている会社で欠員が出たそうで、3月だけ週2日(妹は休みの日)だけ手伝って欲しい!と依頼されました。。
私は4月より職場復帰予定です。
育児休暇中の仕事は手当支給停止になりますよね?
妹が働いている会社で欠員が出たそうで、3月だけ週2日(妹は休みの日)だけ手伝って欲しい!と依頼されました。。
私は4月より職場復帰予定です。
育児休暇中の仕事は手当支給停止になりますよね?
自分の育児休暇中に妹さんの会社の手伝いをするということですか?
(補足を読んで)
まず、育児休業給付金ですが稼いだ金額に応じて減額か支給停止になります。ですから、支給停止とは限りません。
ただ、通常は会社があなたに変わってハローワークに申請に行っていますので働いているのが分からないかもしれません。収入額0で申請すれば不正受給にあたります。
次に正直に言った場合ですが、通常は副業を禁止しているので、何かしらの懲戒をうけるかもしれません。会社もあなたが休んでいる間、誰かを雇うか他の従業員で仕事をカバーしあっているのですから、怒られる理由はなっとくできると思います。
もしかしたら、副業を認めているケースもあるかもしれないので、会社に相談してみてください。
以上のように、育児休業中のアルバイトには不正受給や懲戒等の様々なリスクが考えられますので、気をつけてください。
(補足を読んで)
まず、育児休業給付金ですが稼いだ金額に応じて減額か支給停止になります。ですから、支給停止とは限りません。
ただ、通常は会社があなたに変わってハローワークに申請に行っていますので働いているのが分からないかもしれません。収入額0で申請すれば不正受給にあたります。
次に正直に言った場合ですが、通常は副業を禁止しているので、何かしらの懲戒をうけるかもしれません。会社もあなたが休んでいる間、誰かを雇うか他の従業員で仕事をカバーしあっているのですから、怒られる理由はなっとくできると思います。
もしかしたら、副業を認めているケースもあるかもしれないので、会社に相談してみてください。
以上のように、育児休業中のアルバイトには不正受給や懲戒等の様々なリスクが考えられますので、気をつけてください。
再就職手当を貰う条件について。
ハローワークに直接電話で聞いたのですが、
「しおりに書いてある通りです」
と言って具体的に教えてくれなかったのでここで聞きます。
今年7月31日に前職を自己都合で退職し、ハローワーク以外の方法で仕事を探し、10月1日から働くことが決まりました。
正社員としての採用で、3ヶ月の試用期間があります。
8月11日に待期満了となり、現在は8月12日~11月11日までの給付制限期間となっており、まだ1円たりとも手当はもらってません。
この段階なんでハローワーク以外で仕事を見つけた場合も大丈夫でしょうか?
また、過去3年以内に支給を受けたこともなく、他の条件もクリアしていると思いますが、所定給付日数の1/3以上残してっていう条件がクリアしてるのかいまいちよく分かりません。
分かる限りの情報を書いたつもりですが、この場合私は再就職手当をいただけますか?
もしいただけるなら、具体的な金額分かる方いませんか?
所定給付日数は90日で、基本手当日額は4614円となっています。
ちなみに必要な条件か分かりませんが、私は25歳で、失業中に1日だけ日雇いの仕事をしました。
ハローワークに直接電話で聞いたのですが、
「しおりに書いてある通りです」
と言って具体的に教えてくれなかったのでここで聞きます。
今年7月31日に前職を自己都合で退職し、ハローワーク以外の方法で仕事を探し、10月1日から働くことが決まりました。
正社員としての採用で、3ヶ月の試用期間があります。
8月11日に待期満了となり、現在は8月12日~11月11日までの給付制限期間となっており、まだ1円たりとも手当はもらってません。
この段階なんでハローワーク以外で仕事を見つけた場合も大丈夫でしょうか?
また、過去3年以内に支給を受けたこともなく、他の条件もクリアしていると思いますが、所定給付日数の1/3以上残してっていう条件がクリアしてるのかいまいちよく分かりません。
分かる限りの情報を書いたつもりですが、この場合私は再就職手当をいただけますか?
もしいただけるなら、具体的な金額分かる方いませんか?
所定給付日数は90日で、基本手当日額は4614円となっています。
ちなみに必要な条件か分かりませんが、私は25歳で、失業中に1日だけ日雇いの仕事をしました。
待期満了後1か月以内に自分でさがすとでませんが、10月1日から勤務だと1か月以上たっているのででると思いますが
8月4日以前に内定していると出ないと思います
給付は11月12日から90日間支給ですので、支給残日数は90日となります
でない条件① 新しい仕事の雇用期間が1年以下 1年以上でも1年以内に要件を達成しないと引き続き雇用しない定めがあ る
② 離職前の雇用主および関連会社に雇用されたとき
③ 待期満了前に就職したとき
④ 待期満了後1か月間に職安または職業紹介事業者の紹介によらない場合
⑤ 離職日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職者支援金のいずれかを受給したとき
⑥ 受給資格決定前に採用内定していた事業主に雇用されたとき
⑦ 再就職後、短期間で離職したとき
⑧ 雇用保険被保険者とならない職業についてとき
以上以外だと支給残日数が3分の2以上あるので5割支給されます
就職した日の翌日から1か月以内に再就職手当支給申請書を提出すればもらえると思います
8月4日以前に内定していると出ないと思います
給付は11月12日から90日間支給ですので、支給残日数は90日となります
でない条件① 新しい仕事の雇用期間が1年以下 1年以上でも1年以内に要件を達成しないと引き続き雇用しない定めがあ る
② 離職前の雇用主および関連会社に雇用されたとき
③ 待期満了前に就職したとき
④ 待期満了後1か月間に職安または職業紹介事業者の紹介によらない場合
⑤ 離職日前3年以内に再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職者支援金のいずれかを受給したとき
⑥ 受給資格決定前に採用内定していた事業主に雇用されたとき
⑦ 再就職後、短期間で離職したとき
⑧ 雇用保険被保険者とならない職業についてとき
以上以外だと支給残日数が3分の2以上あるので5割支給されます
就職した日の翌日から1か月以内に再就職手当支給申請書を提出すればもらえると思います
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